労働保険とは

労災保険と雇用保険とを総称した言葉であり、保険給付は両保険で別個に行われていますが、労働保険料の徴収等については、両保険は労働保険として、原則的に、一体のものとして取り扱われています。 労働保険は、農林水産の事業の一部を除き、労働者を1人でも雇っていれば、その事業主は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければならないことになっています。

労災保険とは

労働者が業務上の事由または通勤が原因で負傷した場合、病気になった場合、あるいは不幸にも死亡された場合に被災労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。

雇用保険とは

労働者が失業した場合や労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活や雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するための必要な給付を行うものです。

 

労働保険の加入手続きについて

1.保険関係成立届、概算保険料申告書

労働保険の適用事業となった場合には、労働保険の保険関係成立届を所轄の労働基準監督署または公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。その後、当該年度分の労働保険料(保険関係が成立した日からその年度の末日までに労働者に支払う賃金の総額の見込額に保険料率を乗じて得た額)を概算保険料として申告・納付することとなります。

2.雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険の適用事業となった場合は、上記のほかに、雇用保険適用事業所設置届および雇用保険被保険者資格取得届を所轄の公共職業安定所(ハローワーク)に提出しなければなりません。

労働保険の加入手続きを怠っていた場合

行政官庁による事業主への労働保険加入手続きおよび、労働保険料の決定(認定決定)が行われます。

労働災害が発生していない場合
  • さかのぼって労働保険料を徴収
  • あわせて追徴金の徴収
労働災害が発生していた場合
  • さかのぼって労働保険料を徴収
  • あわせて追徴金の徴収
  • 労災保険給付に要した費用の全額または一部を徴収

 

労働保険事務組合とは

事業主の委託を受けて「労働保険」の事務処理を行います。

労働保険事務組合は、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、都道府県労働局長の認可を受けた場合に呼称される名称です。

  • 事業協同組合
  • 商工会議所
  • 商工会
  • その他の事業主の団体またはその連合団体

事業主団体が労働保険事務組合としての業務を行うには、厚生労働大臣の認可が必要です。

労働保険事務組合は、政府への労働保険料の申告・納付、各種届け等を委託事業主に代わって行います。

関連パンフレット

 

委託できる事業主

使用する労働者数が次の規模以下

  • 金融業、保険業、不動産業又は小売業:50人以下
  • 卸売業又はサービス業:100人以下
  • その他(製造業など):300人以下

労働保険事務組合である団体(連合団体のときは、加盟単位団体)の構成員である事業主

その団体の構成員以外の事業主であっても、労働保険事務組合に委託が必要であると認められるものは、これに準じて扱われます。

 

委託できる事務

  • 労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続き
  • 労働保険料と一般拠出金についての徴収金の申告、納付
  • 雇用保険の被保険者に関する届出等の手続
  • 保険関係成立届、雇用保険の事業所設置届等の提出の手続
  • 労災保険の特別加入の申請等の手続
  • 労働保険事務処理の委託、委託解除の手続
  • その他の労働保険についての申請、届出、報告等の手続

 

委託事業主の特典

中小企業の事業主が労働保険事務組合に事務の委託をして労働保険に加入することは、政府(厚生労働省)が推奨しています。

1.事務処理の軽減

事業主の労働保険事務の省略化・軽減化が図れます。

2.労災保険への特別加入

事業主及び家族従業者(専従者)も労災保険に特別加入できます。

3.労働保険料の分割納付(延納)

保険料の多少にかかわらず、保険料を年3回に分割・納付できます。

4.全国労保連の事業への参加

労働保険事務の処理を委託する労働保険事務組合が、全国労保連の会員の場合には、全国労保連が実施する事業主及び労働者の福祉のための各種事業に参加できます。
なお、全国の労働保険事務組合の約8割が全国労保連の会員となっています。