11月は労働保険未手続事業一掃強化期間です

 「労働保険」とは、「労働者災害補償保険(労災保険)」と「雇用保険」とを総称した言葉であり、常勤、パート、アルバイト、いわゆるスポットワークなどの名称や雇用形態にかかわらず、労働者を1人でも雇っている事業は原則、適用事業であり、保険関係の成立手続を行う義務があります。

 厚生労働省では「未手続事業一掃対策」を、年間を通じた主要課題として位置付けた上で、11月を「労働保険未手続事業一掃強化期間」とし、全国において集中的な活動を展開します。

 全国労保連茨城支部は、全国労保連本部、茨城労働局及び会員事務組合が一体となって、労働保険の未手続事業の一掃に注力してきたところです。本強化期間の実施に際しましても、その趣旨に沿って、未手続事業の一掃に積極的に取り組むことにしております。

茨城労働局 労働保険未手続事業一掃強化期間サイトへ(茨城労働局のホームページへ移動します)

厚生労働省 労働保険特設サイトへ(厚生労働省のホームページへ移動します)