令和2年度労働保険保険料等の申告・納付期限は、8月31日まで延長(厚生労働省告示第207号)されました。
※第2期以降の納期限は従来どおり
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業に係る収入に相当の減少があった事業主の方は、申請により、労働保険料等の納付を、1年間猶予することができます。
※労働保険事務組合に事務委託をしている事業主の方は、事務組合を通じての申請となります。
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令和2年度 労働保険の年度更新期間の延長について(リーフレット)(R2.6.26) R2.6.26版へ更新いたしました。 |
詳しくは、厚生労働省のWebサイトをご覧ください。
お問い合わせ先 茨城労働局総務部 労働保険徴収室(029-224-6213)